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<title>ブログ</title>
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<title>【全国対応】長野県の不当解雇の問題もお任せください！</title>
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こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。不当解雇などの労働問題に関しては、全国対応を行っております。長野県の事件も数多く取り扱っておりますので、長野県で不当解雇でお困りの方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。なお、不当解雇の問題に関しては、着手金を頂かない成功報酬制で対応しております。
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<link>https://abeyuya-law.com/blog/detail/20250206193157/</link>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:36:00 +0900</pubDate>
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<title>【解決事例／貞操権侵害】マッチングアプリで知り合い交際した男性が既婚者だった事例</title>
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こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。貞操権侵害の解決事例を１つご紹介させていただきます。◆相談前のご状況ご依頼者様は、マッチングアプリで知り合った男性と交際することとなりましたが、交際期間中、怪しいと思われる言動がいくつかありました。そのため、彼を問い詰めたところ、既婚者であることが判明しました。◆解決までの流れご依頼後、相手の男性のことを調査しました。調査した結果、ご依頼者様との交際より遥か前に結婚しており、子どもも２人いることが判明しました。その後、相手の男性に対し、慰謝料を請求する旨の通知書を送付しました。相手の男性も弁護士を就けてきて、交渉となりましたが、最終的に、慰謝料１５０万円、万一相手男性の奥様がご依頼者様に対して慰謝料請求をしてきた場合には男性がその慰謝料及び弁護士費用をすべて負担する、という条件で解決をすることができました。◆コメント昨今、マッチングアプリでの出会いも増えておりますが、交際したものの後に既婚者であったと分かった、というご相談が数多くあります。相手に騙されて交際していた場合には、慰謝料請求をできる可能性がありますので、彼の言動が怪しいという場合は、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
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<link>https://abeyuya-law.com/blog/detail/20250203201632/</link>
<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 20:23:00 +0900</pubDate>
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<title>【解決事例／残業代請求】メールの送信時刻、パソコンのログオンログオフ記録で労働時間を立証した事例</title>
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こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。残業代請求の解決事例を１つご紹介させていただきます。◆相談前のご状況ご依頼者様は、一人で多くの業務をされており、かなりの長時間労働をされておりましたが、会社ではタイムカードなどの労働時間管理をしておらず、残業代は一切支払われておりませんでした。◆解決までの流れご依頼後、ご依頼様が保管していたメールの送信履歴（送信時刻）に基づいて残業代を計算し、会社に対して請求を行いました。会社側は、ご依頼者様が持ち帰り残業をしており、自宅にて送っている日も多々あるため、こちらのメールの送信時刻＝終業時刻とはいえないとして争ってきました。それに対し、ご依頼者様の方で保存していた会社に置いていたPCのログオンログオフ記録に基づき、少なくともこの時間は会社にて業務を行っており持ち帰り残業ではない、持ち帰り後の残業についても一定時間は労働時間である（自宅からでもメールが送信されている以上全く業務をしていないことはありえない）と主張しました。
結果、最終的に会社側もこちらの主張を認め、こちらの請求額の７割程度を支払うという形で解決をすることができました。◆コメントこの事案は、会社にて労働時間の管理がされておらず、明確な証拠がない事案でした。本来、会社側は労働時間を管理する義務を負っているにもかかわらず、労働時間の立証がされていないとして強気に出てくることは少なくありません。今回はメールの送信履歴やPCのログオンログオフ記録があり、それに基づいて立証をすることができましたが、その他思わぬものが証拠となることもあります。残業をしていたが、タイムカードなどの証拠がなく悩んでいるという方は、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。
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<link>https://abeyuya-law.com/blog/detail/20250131183422/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 18:46:00 +0900</pubDate>
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<title>【解決事例／不当解雇】借金を理由に解雇された事例</title>
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こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。不当解雇の解決事例を１つご紹介させていただきます。◆相談前のご状況ご依頼者様は、以前の職場に借金があり、その以前の職場の方から、何度か現在の職場に取立ての連絡がありました。こうした事実を受けて、現在の職場から解雇処分を受けました。◆解決までの流れご依頼後、会社に対して、解雇は無効であるとして交渉を開始しました。会社側が解雇は有効であるとして徹底抗戦の姿勢を示してきたため、裁判手続をとることとし、その裁判内で、ご依頼者様の借金の問題はプライベートな問題であり業務との関連性はない、会社側は職場に混乱を来たしたとするがそのような事実はない等として、解雇が無効であることを主張しました。
結果、最終的に裁判所からも解雇は無効であるという心証を示して頂き、ご依頼者様も職場に戻ることは希望しなかったため、退職を前提に会社側が５００万円超の和解金を支払うという条件で解決をすることができました。◆コメントこの事案は、借金というプライベートな問題に関して解雇を行ってきた事案です。会社からすれば、会社に対して、その借金の取り立ての連絡が入って困ったという言い分ですが、会社に取り立ての連絡が入ったから直ちに解雇ができるというわけでは当然ありません。あまり慎重に検討せず解雇しており、法律上は無効であるということも数多くありますので、解雇を受けた場合には、それが妥当か否か弁護士に相談してみることをおすすめします。
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<link>https://abeyuya-law.com/blog/detail/20250130113928/</link>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:49:00 +0900</pubDate>
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<title>【解決事例／男女問題】既婚者とは知らなかったのに、不貞慰謝料を支払う合意書にサインさせられた事例</title>
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こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。男女問題の解決事例を１つご紹介させていただきます。◆相談前のご状況ご依頼者様は、ある男性と結婚を前提に交際されていました。しかし、その男性は実は既婚者で、その奥様が依頼した探偵に突然声をかけられ、奥様、探偵と話をすることになりました。その際、ご依頼様は、既婚者とは知らなかったと説明しましたが、長時間にわたって奥様や探偵に詰められ、最終的に慰謝料を支払うという内容の合意書にサインをさせられてしまいました。◆解決までの流れ合意書は無効であるとして、合意書に基づく支払いを拒否したところ、訴訟提起をされました。その裁判内で、探偵の非弁行為等を主張・立証し、公序良俗違反で合意書は無効であると主張しました。また、ご依頼者様には、男性が既婚者ではないと認識しており、その認識についても過失はないと主張しました。結果、最終的に、原告の請求を棄却する（完全勝訴）という形で解決することができました。◆実際の判決の内容判決の一部をご紹介します。裁判所は、公序良俗違反について、以下のとおり判示しました。「(1)公序良俗違反について
アＢ（※探偵）は，本件和解契約への関与について弁護士法違反の罪で有罪判決を受けているところ，前記認定事実によれば，Ｂは，原告からの依頼を受けて，事前に和解に用いるための書面の書式を原告に提供した上で，単独で被告に接触した上で交渉の場を設定し，約８時間にわたって交渉の場に立ち会い，さらに，本件和解契約締結後にも自ら被告にメッセージを送信して本件和解契約の内容の履行を要求するなどしているのであり，このような具体的な関与状況に加え，原告から数十万円もの報酬を受け取っていること，本件和解契約への関与以外にも複数の不貞に係る和解交渉についても同様に関与していることからすると，Ｂは，職業的に，不貞関係に係る和解交渉について有償で依頼を受けて，本人と一緒に又は本人に代理して具体的交渉を行っていた者であり，本件和解契約についても，単なる立会人としてではなく，具体的な交渉を含めて関与していたものと認めるのが相当である。
イこれに対し，原告は，Ｂについて，具体的な交渉には参加しておらず，交渉の場に立ち会ったにすぎないと主張し，本人尋問においても，交渉のサポートをしてもらうために，インターネット上で検索して依頼した不倫コンサルタントであるなどと上記主張に沿う供述している。
しかしながら，単なる立会人に対して数十万円の報酬を支払うというのは不自然である上，上記のＢの積極的な関与状況にも整合しないし，本件においては，本件和解契約の有効性について，当初からＢがいかなる人物であるのかが重要な争点となっていたにもかかわらず，原告は，自らＢの共犯として略式請求を受けるなど，本件和解契約に関してＢとは密接な関係にありながら，Ｂの身元や関与状況等について具体的に明らかにすることをしなかったのであり，このような経緯も併せ考慮すると，Ｂに関する原告の供述は信用することができない。
ウこの点，原告は，仮にＢの本件和解契約の関与が弁護士法違反に該当するとしてもそのことから直ちに本件和解契約が無効にはならないと主張する。
そこで，Ｂが関与した本件和解契約の具体的な交渉状況について検討すると，Ｂは全く面識のない被告の勤務先を訪問し，路上で突然声をかけるなどして交渉の場に同行させ，さらには，約８時間にわたって原告と一緒に被告と交渉を行っているのであり，このような行動は，交渉の場となった飲食店がある程度開放的な場所であったこと（甲６）を前提としても，一般人である被告としては十分恐怖感を覚えるようなものであったといえる。
そして，和解合意書（甲４）は原告及びＢが準備したものであり，これに基づき合意された慰謝料は５００万円と一般的な不貞慰謝料に比して相当高額であるし，被告の父親の氏名や連絡先も記載させるなどしていることからすると，本件和解契約の内容は，基本的には原告の要求に被告が応じたものである認められる。
また，本件和解契約締結後にも，原告及びＢは，「彼との諍いについて，〇〇署へも週明けには事の説明をする事になるかと思います。その際，経緯として，貴女の事まで彼は話すつもりのようです。」，「話がどんどん広がる事があなたの望みだったのですか？〇〇のホテルの音声を出されるのは，女として耐えられないと思います。」とのメッセージを送信しており，これらは，被告に対して，Ａ（※交際相手の男性）との関係やこれに関して被告が望まない事実が公になる旨をあえて伝え，合意内容の履行を促すことを目的としたものといえる。
以上の事情を踏まえると，本件和解契約締結に至る交渉においては，原告及びＢは，和解に応じない場合の不利益としても上記のような内容を話して和解に応じるよう被告を強く説得し，本件和解契約締結に至らせたものと認めるのが相当である。
エ以上によれば，本件和解契約は，単にＢが弁護士法に違反して関与したにとどまらず，Ｂにおいて具体的な交渉を含めて積極的に関与したものである上，その交渉態様は事後的な対応も含めて相当性を欠くものといわざるを得ないから，このような経緯で締結された本件和解契約は，公序良俗に反するものとして無効というべきである。」
また、裁判所は、ご依頼者様が男性が既婚者ではないと認識していたことについて、以下のとおり判示しました。「(1)被告の故意又は過失の有無
ア故意について
前記認定事実によれば，被告とＡは，同居を前提に新居を探し，Ａにおいて具体的な申込書まで独身であることを前提に作成しており，被告の両親にも交際相手として挨拶し，被告との間の性交渉でも避妊をせずに被告が妊娠することについても肯定的な姿勢を示し，交際期間中には宿泊を伴う海外旅行等にも複数回にわたって行っているのであり，このような交際状況は，Ａが既婚者ではなく，被告との結婚を積極的に検討していることを前提としたものであることは明らかであるから，バツイチであるとのＡの説明を信じていた旨の被告の供述は信用することができる。
したがって，被告には，Ａが既婚者であったことについての故意は認められない。
イ過失について
（ア）そこで次に，被告が，Ａが既婚者でないと信じたことについての過失の有無を検討すると，前記のような具体的な交際状況を前提とすると，被告において，Ａが既婚者ではないかと疑うような端緒は認められず，Ａの説明に疑念を覚えることは極めて困難な状況であったと認められる。
この点，原告が過失の根拠として主張する，Ａの自宅を訪問できなかったことやクリーニングの領収書に係る経緯については，確かにやや不自然な点はあるものの，これらの点についての被告の説明内容について不合理な点は見当たらず，前記アの交際状況を前提とすると，上記のようなエピソードのみをもって被告の過失を基礎づけることはできないし，仮に被告に何らかの疑念が生じ得たとしても，これを解消するために可能であった具体的な調査方法等も直ちには認め難い。
かえって，被告は，本件和解契約締結直後に，知人に対してＡが既婚者であることを知って困惑していることを報告しており，また，Ａは被告に対して本件に関して自らに全面的に非があるとして謝罪を行っているのであり，これらの事情は，Ａが既婚者であることを被告に隠しており，被告においてもこれを疑うことが困難であったことを裏付けている。
（イ）これに対し，原告は，被告において過失を認めていたからこそ本件和解契約を締結したのであり，交渉の際には自らの過失を認めるような発言をしていた旨主張する。
しかしながら，既に述べたとおり，被告が本件和解契約を締結したのは，Ｂの弁護士法に違反する態様での交渉への積極的な関与を前提に，和解に応じない場合の不利益等を述べられた結果と認められるから，和解に応じたことをもって被告が過失を認めていたとはいえないし，交渉の場において被告が自らの過失を認めるような発言をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
（ウ）したがって，被告には，Ａが既婚者でないと信じたことについての過失は認められない。」◆コメント合意書が作成されてしまっている場合、一般的にはそれを争うのは難しいことも多いですが、この事案では、先方の対応が度を越えており、結果、関与した探偵について弁護士法違反として刑事処分もされたことから、その点を主張・立証し、ご依頼者様の全面勝訴という形で解決することができました。このように、不貞事案においては、当事者同士において話し合いをし、示談書・合意書を締結するというケースは少なくありません。本件に限らず、既婚者とは知らなかったというケースでも相手に詰められて合意書にサインしてまったというご相談や、高額な金額で合意書にサインさせられてしまったというご相談は少なくありません。実際に合意書などを作成してしまうと、一般的には、その後に争うことは難しいため、その場ではサインはせず、弁護士など専門家に相談するのが望ましいです。他方、不貞をされた側の立場からすれば、相手の言い分をそのまま信用することはできないでしょうし、先延ばしするのは不誠実であるとして、その場でサインしてもらいたいという気持ちは十分理解できます。また、調査を依頼した探偵などから、自身らで話をした方が良い、その場でサインをさせた方が良い、とアドバイスを受けることもあると思います。しかし、その対応が度を越えてしまうと、本件のようにその合意書の効力が無効となったり、場合によっては、刑事処分に問われる可能性がありますので、ご注意いただければと思います。不貞の慰謝料請求を検討している方も、不貞の慰謝料請求を受けてしまったという方も、どのように対応して良いかお悩みの方は、お気軽にご相談いただければ幸いです。
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<link>https://abeyuya-law.com/blog/detail/20240828111800/</link>
<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 11:58:00 +0900</pubDate>
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<title>【解決事例・残業代請求】確実な証拠がなかったものの２００万円の残業代を獲得した事例</title>
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こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。残業代請求の解決事例を１つご紹介させていただきます。◆相談前のご状況ご依頼者様は、主に営業を行う仕事をされており、入社して１年も経っていなかったものの、毎月の残業時間は１００時間を優に超えておりました。ですが、タイムカードなどの証拠はなく、自身で記載した日報などしかない状態でした。◆解決までの流れ日報を根拠に残業代を算出し、会社相手に交渉を開始しました。
これに対して、会社側は、①日報の信用性はない、②固定残業手当も支払っていることを理由として、残業代の支払いには応じない、という回答でした。
ご依頼者様が上司宛に送ったメールなども示しながら日報の信用性を証明し、また、固定残業手当の無効を主張して粘り強く交渉した結果、最終的に会社側が２００万円を支払うという条件で解決することができました。◆コメント労働時間についての証拠が強いものではなかったため、なかなか難しい事案ではありましたが、その他の証拠を組み合わせて証明を試みました。その結果、一定の形でまとめることができ、ご依頼者様にもご納得頂くことができました。本来、労働時間は、会社側が適切に管理する義務があります。会社がこうした義務を怠った結果、労働者が損をするというのは妥当ではありません。昨今は、裁判所もそうした意識のもと、確実な証拠とまではいえなくても、請求を認めるケースもあります。タイムカードなどがないからといって諦める必要はありません。思わぬものが証拠となることもありますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
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<link>https://abeyuya-law.com/blog/detail/20240827225357/</link>
<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 23:05:00 +0900</pubDate>
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<title>【借地】借地も財産です！処分にお困りの方はお気軽にご相談ください。</title>
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こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。親から借地権付きの建物を相続したけど、自分は別に家があるし、どう処分して良いか分からない、というお悩みはありませんか？特に都内では土地を借りて家を建てているケースも少なくありませんが、売買するにも地主の方の承諾が必要ですし、相手を見つけるのも、処分の方法も分からないという方も多いです。建物はもちろんのこと、土地を借りる権利も、大きな財産ですので、もしご自身がご不要であっても、適切に処分する方が望ましいです。借地権付きの建物を相続したけど、地主の方が売買に承諾してくれない、そもそもどう処分して良いかも分からない、など借地についてお困りの場合には、お気軽にご相談いただければ幸いです。
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<link>https://abeyuya-law.com/blog/detail/20240826154805/</link>
<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:57:00 +0900</pubDate>
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<title>【男女問題】彼氏が既婚者だった！そのような場合にも慰謝料の請求が可能です。</title>
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こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。
昨今、マッチングアプリでの出会いも増えていると思いますが、彼氏が実は既婚者であった、既婚者ではないかと疑っているという相談も少なくありません。交際していた相手が実は既婚者であったという場合には、慰謝料の請求をしていくことも可能です。
確証はないけれども、相手が実は既婚者なのではないかという場合には、慰謝料請求の前に、まず調査だけしてみるということも可能です。そのようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談いただければ幸いです。
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<link>https://abeyuya-law.com/blog/detail/20240820105401/</link>
<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 11:13:00 +0900</pubDate>
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