【男女問題】彼氏が既婚者だった!そのような場合にも慰謝料の請求が可能です。
2024/08/20
こんにちは。伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。
昨今、マッチングアプリでの出会いも増えていると思いますが、彼氏が実は既婚者であった、既婚者ではないかと疑っているという相談も少なくありません。
交際していた相手が実は既婚者であったという場合には、慰謝料の請求をしていくことも可能です。
確証はないけれども、相手が実は既婚者なのではないかという場合には、慰謝料請求の前に、まず調査だけしてみるということも可能です。
そのようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談いただければ幸いです。
----------------------------------------------------------------------
弁護士 阿部有生也(伊倉総合法律事務所)
東京都 港区 虎ノ門 4-1-14
神谷町プラザビル4階
電話番号 : 03-4494-2687
東京で離婚や男女問題に対応
----------------------------------------------------------------------