弁護士 阿部有生也

【解決事例/残業代請求】メールの送信時刻、パソコンのログオンログオフ記録で労働時間を立証した事例

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【解決事例/残業代請求】メールの送信時刻、パソコンのログオンログオフ記録で労働時間を立証した事例

【解決事例/残業代請求】メールの送信時刻、パソコンのログオンログオフ記録で労働時間を立証した事例

2025/01/31

こんにちは。

伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。

 

残業代請求の解決事例を1つご紹介させていただきます。

 

◆相談前のご状況

ご依頼者様は、一人で多くの業務をされており、かなりの長時間労働をされておりましたが、会社ではタイムカードなどの労働時間管理をしておらず、残業代は一切支払われておりませんでした。

 

 

◆解決までの流れ

ご依頼後、ご依頼様が保管していたメールの送信履歴(送信時刻)に基づいて残業代を計算し、会社に対して請求を行いました。

会社側は、ご依頼者様が持ち帰り残業をしており、自宅にて送っている日も多々あるため、こちらのメールの送信時刻=終業時刻とはいえないとして争ってきました。

それに対し、ご依頼者様の方で保存していた会社に置いていたPCのログオンログオフ記録に基づき、少なくともこの時間は会社にて業務を行っており持ち帰り残業ではない、持ち帰り後の残業についても一定時間は労働時間である(自宅からでもメールが送信されている以上全く業務をしていないことはありえない)と主張しました。
結果、最終的に会社側もこちらの主張を認め、こちらの請求額の7割程度を支払うという形で解決をすることができました。

 

◆コメント

この事案は、会社にて労働時間の管理がされておらず、明確な証拠がない事案でした。本来、会社側は労働時間を管理する義務を負っているにもかかわらず、労働時間の立証がされていないとして強気に出てくることは少なくありません。今回はメールの送信履歴やPCのログオンログオフ記録があり、それに基づいて立証をすることができましたが、その他思わぬものが証拠となることもあります。残業をしていたが、タイムカードなどの証拠がなく悩んでいるという方は、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。

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弁護士 阿部有生也(伊倉総合法律事務所)
東京都 港区 虎ノ門 4-1-14
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