【借地】借地も財産です!処分にお困りの方はお気軽にご相談ください。
2024/08/26
こんにちは。
伊倉総合法律事務所の弁護士の阿部有生也です。
親から借地権付きの建物を相続したけど、自分は別に家があるし、どう処分して良いか分からない、というお悩みはありませんか?
特に都内では土地を借りて家を建てているケースも少なくありませんが、売買するにも地主の方の承諾が必要ですし、相手を見つけるのも、処分の方法も分からないという方も多いです。
建物はもちろんのこと、土地を借りる権利も、大きな財産ですので、もしご自身がご不要であっても、適切に処分する方が望ましいです。
借地権付きの建物を相続したけど、地主の方が売買に承諾してくれない、そもそもどう処分して良いかも分からない、など借地についてお困りの場合には、お気軽にご相談いただければ幸いです。
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弁護士 阿部有生也(伊倉総合法律事務所)
東京都 港区 虎ノ門 4-1-14
神谷町プラザビル4階
電話番号 : 03-4494-2687
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